寄り添う終活サポート すずめ行政書士事務所
ペットの為の遺言書・契約書作成サポート
自分に何かあった場合、ペットの事が気がかり・・・
ペットは飼い主にとって精神的にも癒してくれる存在であることが多いです。
そんなかわいいペットを最後まで面倒を見ることが出来なくなったら、、
また、自分の死後ペットはどうなるのか気がかりになっている。
ペットの事を考えて「終活」を行う方も多くなってきています。
・自分の死後のペットを面倒について悩んでいる
・ペットと一緒に入れるお墓を考えている
そんなお悩みの方は当事務所へご相談ください。ご相談内容に応じてお力になれるようお客様のサポートを全力で致します。
📞080-2116-8087
ペットの為に何を用意しておくべきか?
大切な家族の一員と考えているペット。民法上では、ペットについての明文上の規定はなく、民法85条で「この法律において,『物』とは,有体物をいう。」規定から、ペットは飼い主の『所有「物」』(動産)として取り扱われます。ですので、物であるペットへ遺産を相続させることは出来ません。
そこで大切なペットを守るために出来ることとして、
・ペットを世話してくれる人を遺言書で指定→負担付遺贈の遺言書
・あらかじめ贈与契約を結ぶ→死因贈与契約書
・信託の活用→ペット信託
などの準備をする必要があると考えられます。
遺言書の遺し方は人それぞれにございます、また、ペットのための遺言書や契約書を作成する場合、相続財産が関わってきますので、相続人の方々への配慮なども必要になると思われます。
相続を円滑に行うことも考えながら作成する為に、専門家などへの相談を含めながら作成する事をおすすめ致します。
ペットの先行きまで責任をもって行動すると・・・
◇おひとりさまでペットを飼う事を躊躇していた人
◇高齢者でペットを飼うことを諦めていた人
→自分の死後についてもペットへの責任を全うすることで、ペットが飼うことへのハードルが下がる
→ペットにとっては愛情を注いでくれる人ができ、飼い主にとってはペットがいることで人生に張りがでる
もし何もせずにペットより先立ってしまうと・・・
◇放置され、周りの人間が何もしてくれない場合は餓死してしまう
◇保護してくれる人がいた場合は新しい飼い主を探してもらえる
◇保健所にて殺処分になる場合も考えられる
→保護してくれる人が仮に見つかっても、その方は無償で引き受けることになります。心優しい方が保護してくれれば良いのですが、そうでない場合もあるかもしれません。
→保健所での殺処分はペットにとっても(亡くなっているとはいえ)飼い主にとっても禍根を残す結末となると言えると思います。このような選択は極力避けたいと思う方は多いのではないでしょうか。
ペットの為の遺言書の作成・契約書の作成などについては当事務所までご相談ください!
ペットとお客様の未来のために、全力でサポートさせて頂きます。