遺言書は何のために作成するのでしょうか
遺言書をつくることは気が重たくなる方が多いかもしれません。
ただ、遺言書がない場合、遺産分割をどうするのか、相続人全員で協議して決めることになります。
もし相続人同士の主張が異なる場合、遺産分割協議がいつまでもまとまらない、さらには相続人同士(家族や親せき同士)がもめてしまうことにもなりかねません。
また、口頭やエンディングノートは法的には無効であるのに対し、法律に則った方法で作成された遺言書は法的にも有効であるので、遺言者様の思いに沿って相続手続きが行われます。
思いを残し、争いの種を防ぐためにも遺言書を残しておくことは大切な作業です。
遺言書とは遺言者(被相続人)の意志を記したものです。遺言書に書かれた内容については、法律で定められた相続割合(法定相続分)よりも優先されます。(ただし、遺留分という制度もあります。)
遺言には主に3種類の遺言があり、それぞれ手続きや費用が異なります。メリットやデメリットについては比較表をご参照ください。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
【比較表】
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※ 令和2年(2020年)7月10日施行の遺言書保管法により、法務局での保管が可能となります。
☆自筆証書遺言では令和2年(2020年)7月10日より、遺言書保管所に保管が可能になりましたが、遺言書を遺言書保管所に預けても、遺言者の死亡後に、相続人、遺言執行者、受遺者等の関係相続人などに自動的に遺言書が保管されている旨の通知が届くことはありません。
☆秘密証書遺言は自書で作成しなくてもよいため、判断能力が低下している遺言者に、周囲の者が自己に有利な内容の遺言を押し付けるおそれがある等の理由で、実際あまり利用されていません。
☆公正証書遺言は法的にも有効な遺言を確実に残すことができ、紛失・偽造・変造・隠ぺい・破棄の危険もありません。遺言を執行する場合にも家庭裁判所の検認の申し立ての必要もないので、残されたお子様や配偶者の方への負担も減ります。
【 自筆証書遺言の手順】
①まずはメールもしくはお電話にてお問い合わせください
・詳しい内容をお聞きいたします。
ご質問の場合は、その場で、あるいは折り返し、お答えさせていただきます。
②面談もしくは訪問によるご相談
・場所 :ご依頼人さまのご自宅にお伺いいたします。または当事務所にお越しいただきます。
・時間 :60分前後
・内容 :メールや電話だけではどうしても伝わりにくい部分から掘り下げてご依頼人様のご要望をお聞かせいただきます。
お見積り書の提示後ご納得いただきましたら、委任状等の記名・押印などを行います。
(個人実印をご用意願います。)
③着手金のお支払い
④疎明資料の収集・ご用意
「揃えていただきたい書類一覧表」を、事前にお知らせいたします。
わかる範囲で事前にご用意いただければと思います。
・個人:個人実印
例:対象となる財産が不動産であれば登記簿謄本等、預貯金であれば対象の通帳を株式等、有価証券であれば証券会社発行の取引報告書等。
※証明資料の中には、当事務所でも代理取得できるものもありますのでご相談ください。
その際、取得代行手数料は一切いただきません。実費のみ(証明発行手数料・印紙代)ご請求いたします。
⑤起案の作成
・①②で伺った内容と④で収集した資料を基に遺言書の起案を作成させていただきます。
"・遺言書の草案ができましたら依頼人様へご連絡しますので、そこでその草案でよいかご意見をいただきます。ご意見をもとにご納得されるまで内容に修正を加え、遺言の文面を完成させます。
遺言の文面が確定したら、当事務所にもう一度お越しいただく日取りを決めていただきます。実際の遺言書はそこで作成していただきます(なおその他の方法(別の場所での作成や郵送でのやり取り等)にも対応いたしておりますのでお気軽にご相談ください。)
なおこの時点で費用が判明しますので、当事務所へお越しいただいた際にお振込金額をご案内します。
・請求書"
⑥自筆及び押印等の確認
・場所 :当事務所またはご依頼人さまの会社や自宅にお伺いいたします。
・時間 :1時間前後
・内容 :金額のお振込みの確認後、ご来所いただきます。当日、遺言の作成を行います。
必要な紙や封筒、筆記具などはこちらでご用意いたしますので、実印のみお持ちいただければ結構です。
当事務所にて形式と中身に問題が無いことを確認したうえで、完成した遺言書をお渡しいたします。
(なおご来所でなく、こちらから指定の場所へ出張する事も可能です。)
その他、起案書作成後代金のお振込みして頂いた後、起案書をもとにご依頼人様ご自身のみで遺言書を作成した場合も、ご希望があれは遺言書の要式不備がないか確認させていただくことも出来ます。書き終えた遺言書を持参下さい。尚、特に問題がないようでしたら遺言書を封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑と同様の印鑑で封印を行います。この作業は必須というわけではありませんが、変造や汚損の防止にもなりますので行うことをおすすめいたします。"
【 公正証書遺言の手順】
①まずはメールもしくはお電話にてお問い合わせください
・詳しい内容をお聞きいたします。
ご質問の場合は、その場で、あるいは折り返し、お答えさせていただきます。
②面談もしくは訪問によるご相談
・場所 :ご依頼人さまのご自宅にお伺いいたします。または当事務所にお越しいただきます。
・時間 :60分前後
・内容 :メールや電話だけではどうしても伝わりにくい部分から掘り下げてご依頼人様のご要望をお聞かせいただきます。
お見積り書の提示後ご納得いただきましたら、委任状等の記名・押印などを行います。
(個人実印をご用意願います。)
③着手金のお支払い
④疎明資料の収集・ご用意
「揃えていただきたい書類一覧表」を、事前にお知らせいたします。
わかる範囲で事前にご用意いただければと思います。
・個人:個人実印
・公証役場に提出する戸籍、住民票、不動産の登記簿謄本や固定資産評価証明書等。その他、預貯金であれば対象の通帳を株式等の有価証券であれば証券会社発行の取引報告書をご用意ください。
※証明資料の中には、当事務所でも代理取得できるものもありますのでご相談ください。
その際、取得代行手数料は一切いただきません。実費のみ(証明発行手数料・印紙代)ご請求いたします。
⑤起案の作成
①②で伺った内容と④で収集した資料を基に遺言書の起案を作成させていただきます。
⑥公証役場との打ち合わせ・日程調整
遺言書の起案及び収集した疎明資料を元に公証役場との打ち合わせを行政書士が代わりに行います。
起案からご依頼人様との相談のうえ遺言内容が確定したら、確定した遺言内容を当事務所から公証役場へ伝えることにより、実際に作成される遺言書の内容が固まります。ご依頼人様にはまたしばらくお待ちいただくことになります。当事務所からの連絡をお待ち下さい。
その後、日程調整を行いますので、当事務所よりご連絡差し上げます。ご都合のよい日程を教えて下さい。また、日程調整と前後して実際に発生する費用が判明しますので、それもお伝えします。
⑦公証役場での認証手続
・場所 :指定公証役場
・時間 :30分~1時間
作成当日は、費用残額と身分証明書、実印をご用意いただき、公証役場へお持ちいただきます。出張作成の場合は作成場所にご用意いただくだけで結構です。
公証人の面前で証人2人と共に公正証書遺言作成手続を行います。
証人として行政書士も公証役場に同行致します。そこで公証人が遺言書の内容に間違いがないか読み聞かせを行います。問題なければ署名押印し無事手続終了となります。尚、この際、公証役場の手数料を現金で支払う必要がありますので忘れずにご持参ください。かかる金額については事前にお知らせします。
サポート内容 | 報酬 |
遺言書作成サポート一式 | 22,0000円(公正証書遺言作成サポートの場合) |
自筆証書遺言作成サポート | 66,000円 |
公正証書遺言作成サポート | 88,000円 |
財産目録の作成 ※財産調査(不動産・預貯金・その他5件まで)含む |
22,000円(財産調査を行う場合は77,000円(6件目以降一件11,000円追加)) |
遺言執行 |
遺産総額の3%または最低報酬額30万円の高い方の金額 |
遺言の立会(証人1人につき) | 11,000円(証人2人で22,000円) |
相続人調査(戸籍収集)(5件まで) |
33,000円(6件目以降1件11,000円追加) |
相続関係図作成※相続人調査と同時のみ | 16,500円 |
相続財産調査(不動産・預貯金・その他5件まで) | 77,000円(6件目以降一件11,000円追加) |
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実費がかかります。
※上記報酬額は財産が5000万未満の際の料金の目安です。