寄り添う終活サポート すずめ行政書士事務所
遺言書作成サポート
相続を争続にしないための一つの有効な手段として
遺言書は何のために作成するのでしょうか。
遺言書をつくることは気が重たくなる方が多いかもしれません。
ただ、遺言書がない場合、遺産分割をどうするのか、相続人全員で協議して決めることになります。
もし相続人同士の主張が異なる場合、遺産分割協議がいつまでもまとまらない、さらには相続人同士(家族や親せき同士)がもめてしまうことにもなりかねません。
また、口頭やエンディングノートは法的には無効であるのに対し、法律に則った方法で作成された遺言書は法的にも有効であるので、遺言者様の思いに沿って相続手続きが行われます。
思いを残し、争いの種を防ぐためにも遺言書を残しておくことは大切な作業です。
【遺言書が必要と思われるケース】
◇相続人がいない場合(おひとりさま)
◇夫婦に子供がいない場合(おふたりさま)
◇離婚した前配偶者との間に子供がいる場合
◇配偶者の老後が心配な場合
◇障害のある子どもの将来が心配な場合
◇相続人それぞれに異なる財産を残す場合
◇特定の相続人に財産を残したい場合
◇相続人の中に疎遠・行方不明者や認知症の方がおられる場合
◇相続人以外の人に財産を残したい場合
◇相続人が兄弟姉妹のみの場合
これらのケースに該当する方は、一度当事務所までご相談下さい。
📞080-2116-8087
どのような遺言書を作成しますか
遺言書の種類は現在3種類(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)あります。
※今後はデジタル遺言書という種類も追加されるように法改正が検討される発表がありました。
【自筆証書遺言の特徴】
・遺言者の自筆
・公証人は不要
・証人は不要
・紛失・改ざん・隠ぺいの心配は有
・作成費用は低い
・保管場所は遺言者に任される
・家庭裁判所の検認必要※自筆証書遺言保管制度を利用する場合は不要
【公正証書遺言の特徴】
・遺言者の自筆は不要
・公証人は必要
・証人は必要
・紛失・改ざん・隠ぺいの心配は無
・作成費用は財産に応じた手数料
・保管場所は公証役場
・家庭裁判所の検認不要
【秘密証書遺言】
・遺言者の自筆は不要
・公証人は必要
・証人は必要
・紛失・改ざん・隠ぺいの心配は有
・作成費用は少ない
・保管場所は遺言者に任される
・家庭裁判所の検認必要
☆自筆証書遺言では令和2年(2020年)7月10日より、遺言書保管所に保管が可能になりましたが、遺言書を遺言書保管所に預けても、遺言者の死亡後に、相続人、遺言執行者、受遺者等の関係相続人などに自動的に遺言書が保管されている旨の通知が届くことはありません。
☆秘密証書遺言は自書で作成しなくてもよいため、判断能力が低下している遺言者に、周囲の者が自己に有利な内容の遺言を押し付けるおそれがある等の理由で、実際あまり利用されていません。
☆公正証書遺言は法的にも有効な遺言を確実に残すことができ、紛失・偽造・変造・隠ぺい・破棄の危険もありません。遺言を執行する場合にも家庭裁判所の検認の申し立ての必要もないので、残されたお子様や配偶者の方への負担も減ります。
遺言書に関してその他お聞きになりたい場合は、当事務所へお気軽にご相談下さい。
ご本人の気持ちを受け止め、必要なご相談を重ねながら、円満な相続に向け遺言書の作成をお手伝いさせて頂きます。