ドローン(無人航空機)飛行許可申請サポート


近年ドローンの様々な活用がなされるようになってきました。

水中測量

橋梁や屋根・ドンネルなど点検

災害時の被災状況の把握

荷物の配送

農薬散布

ロケや旅先などでの空撮

趣味や遊びとして    等々

 

今後もドローンは社会の中で生活に役立つ活用が増えていくと思われます。

 

≪ドローン等飛行機≫

回転翼航空機、滑空機、飛行船であって人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものです。

(例) ドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター

 

≪無人航空機≫ドローン等のうち、200g※以上の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものをいいます。

2022年6月より100g以上の無人航空機の登録が義務化されます。

※2022年12月以降にドローンの免許(国家資格)が必要と予定されています。

 

ドローンの飛行許可のサポートは東京都北区のすずめ行政書士事務所へお気軽にお問合せ下さい。

 



ドローン飛行には許可が必要

便利な活用方法が見込まれるドローンですが、飛行させるにはルールが設けられています。

☆国土交通省パンフレット抜粋☆

【飛行禁止空域】

① 空港周辺

② 緊急用務空域

③ 150m以上の上空

④ DID(人口集中地区)

⑤ 国の重要な施設等※の周辺

※ 国会議事堂、首相官邸、危機管理行政機関、最高裁判所、皇居・御所、政党事務所等

⑥外国公館の周辺

⑦ 防衛関係施設の周辺

⑧ 原子力事業所の周辺

 

①~④の空域で飛行させたい場合には、国土交通大臣の許可が必要です。詳細は国土交通省航空局HP

①、⑤~⑧の施設の周辺で飛行させたい場合には、施設管理者等の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要です。詳細は警察庁HP

 

※ 空港周辺、150m以上の空域、DID(人口集中地区)上空等の飛行許可(包括許可含む。)があっても、緊急用務空域を飛行させることはできません。

 

 

【 飛行空域を問わず順守する必要があるルール】

※下記のほか、飛行前確認、衝突予防が必要になります。

① 飲酒時の飛行禁止

② 危険な飛行禁止

③ 夜間での飛行

④ 目視外飛行

⑤ 距離の確保

車から30m以上

人から30m以上

建物から30m以上

⑥ 催し場所での飛行禁止

イベント会場

⑦ 危険物輸送の禁止

毒物類、引火性液体、火薬類、凶器など

⑧ 物件投下の禁止

 

③~⑧の方法によらずに飛行させたい場合には、国土交通大臣の承認が必要です。

 

寺院、神社、公園など、特定の場所への飛行は、地方自治体の条例により禁止されている場合があります。

 

技適マークがついていない免許不要の無線機器(免許不要の無人航空機を含む)は、外国の規格に基づいているものであっても、国内では使用できず、違法使用になるおそれがあります。

 

使用する無線機器には技技適マークが必要です。 

 

 

許可申請への流れ

ドローン飛行許可申請の簡単な流れをご紹介します。

 

①飛行予定地の許可をとる

まずは飛行予定地の許可をとれるか調整作業を行います。

空撮・点検したい時、その場所の土地所有者や管理者・管轄する役所などに飛行させてよいかどうかの確認・調整を行います。

また、離着陸地点・飛行経路が道路上になる場合は、「道路使用許可」を道路を管轄する警察署にとる必要があります。

 

飛行予定地が空港周辺に該当する場合には管轄する空港事務所との調整も必要です。

許可をとるには各都道府県の方針や管轄の警察によって書類の有無や連絡方法が変わってきますので、飛ばしたい場所が決まったら直接問い合わせてみましょう。

 

 

②国土交通省への飛行許可申請

現在、航空法では重さが200g以上の機体は飛行許可申請が必要となっています。

「誰が」「どの機体を」「どんな飛ばし方をするか」を国交省が把握するためのものです。この許可を取得していないと、空域の違反や誤った飛ばし方をした際に罰則を受けることとなります。

主にDIPSというドローン情報基盤システム(飛行許可承認申請機能)を使用して申請します。

 

飛行マニュアルの作成

 

 

③飛行情報共有システム(FISS)登録

許可が取れた後に飛行前に飛行経路に係る他の無人航空機の飛行予定の情報等を飛行情報共有システム(通称FISS)の登録をします。

「第三者が飛行状況を確認することができる」システムです。

 

≪許可が出るまでの期間について≫

国土交通省によると、許可をとるにはドローン飛行許可だけで、申請に不備がない状態で10開庁日の期間がおおむね必要なようです。

不備があった場合の補正作業、その他の現地の許可や管轄する役所などとの調整など含めますと、10開庁日よりもさらに余裕をもった期間で申請することをお勧めいたします。

 

≪弊所へのご依頼の流れ≫

 

①ご相談

 お電話またはメールにてお問合せください。

その際に簡単に現在の状況などのヒアリングをさせていただき、許可可能性があれば次回ご面談のお約束を致します。

②ご面談

 お問合せいただいた内容を基に、更に詳しくヒアリングをさせていただきます。

③ご契約

 お見積りを提示し、ご納得いただけましたらご契約いただきます。

④申請するための情報確認・事前の現地への許可・調整

⑤オンライン申請

⑥受付

⑦審査

 不備→補正などの作業も発生します。

⑧許可

 

報酬について

個別申請(1回のみ)

基本料金 個人 ¥22,000

     法人 ¥33,000

 

包括申請(1年間)

基本料金 個人 ¥44,000

     法人 ¥66,000

 

その他、現地への調整・調査、実費やオプション(FISS登録・飛行マニュアル作成や空港周辺での飛行・農薬散布などに係る場合)道路使用許可などが必要となった場合には、別途お見積りさせて頂きます。

 

 



ドローンの飛行許可申請の手続きの期間について

 

弊所でもドローンのお問合せが増えております。誠にありがとうございます。

飛行予定日の直前でご相談を受ける場合が多いのですが、国土交通省の飛行許可承認手続きの期間については以下の要領となっております。

 

〇航空法第132条に定める「飛行禁止空域」における飛行や同132条の2に定める「飛行の方法」によらない飛行を行おうとする場合、申請書は飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに、申請内容に応じて、地方航空局又は空港事務所あてに、申請書類を提出してください。申請に不備があった場合には、審査に時間を要する場合もあるため、飛行開始予定日の10開庁日前からさらに、期間に相当の余裕をもって申請してください。

現在、申請がたいへん混み合っておりますところ、飛行開始予定日から3~4週間程度余裕をもって申請して頂けますよう、ご協力を頂けますと幸甚です。

 

ご相談・ご依頼いただく場合は飛行予定日前一か月を目安になるべくお早くご連絡頂きますようお願い申し上げます。


【警察行政手続きサイトにてドローン飛行に関わる申請が出来るようになりました】R4.1.4~

道路使用許可の申請

小型無人機など飛行に関する通報

【航空法施行規則の一部改正が実施されドローン等の飛行規制が一部緩和されました!】

公布・施行:令和3年9月24日

 

十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認を不要としました。

 

  • 人口密集地上空における飛行(航空法第132条第1項第2号)
  • 夜間飛行(航空法第132条の2第1項第5号)
  • 目視外飛行(航空法第132条の2第1項第6号)
  • 第三者から30m以内の飛行(航空法第132条の2第1項第7号)
  • 物件投下(航空法第132条の2第1項第10号)

【ドローン等の飛行禁止空域の見直し】

煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域(航空法施行規則第236条第1項第5号)から除外することとしました。

「誰に相談したら良いのかわからない……」というお困りごとがございましたら、当事務所にご連絡ください。

 

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